「在職老齢年金」「年金調整」について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
在職老齢年金
60歳以降も厚生年金の被保険者として働きながら受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいます。
年金額の減額
基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額の全部または一部が支給停止されるときがあります。
- 加給年金額を除いた老齢厚生年金額÷12=基本月額
- その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12=総報酬月額相当額
【1】60歳以上65歳未満の場合(60歳代前半)
- 「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円以下の場合
年金は、全額支給されることになります。すなわち、年金は、支給停止されません。 - 「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円を超える場合
年金の全部または一部が、支給停止されることになります。
【2】65歳以上の場合(60歳代後半)
- 「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円以下の場合
年金は全額支給されることになります。すなわち、年金は、支給停止されません。 - 「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円を超える場合
次の算式により求めた金額の年金が、支給停止されることになります。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1
※70歳以降についても、60歳代後半と同じ取扱いとなります。ただし、年金保険料の負担はありません。
年金調整
雇用保険との調整
1.雇用保険の基本手当を受給した場合
雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金については、全額支給停止されます。
原則、求職の申込みを行った日の属する月の翌月から基本手当の受給が終わるまで、年金全額が支給停止されることになります。
なお、繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者が雇用保険の基本手当を受給する場合においても、繰上げ支給の老齢基礎年金は、そのまま支給されることになります。
2.雇用保険の高年齢雇用継続給付
特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受給している人が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給するときには、「在職老齢年金の支給停止」に加えて「年金の一部(最高で、標準報酬月額の6%となります。)」が支給停止されることになります。
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