老齢厚生年金テキスト

FP2級・3級試験教材

老齢厚生年金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

種類

老齢厚生年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来支給の)老齢厚生年金」があります。

特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳まで受給することができます。

(本来支給の)老齢厚生年金は、65歳から受給することができます。

受給要件

「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(原則、10年)を満たさなければなりません。

また、「特別支給の老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1年以上加入する必要があります。

「(本来支給の)老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1ヵ月以上入する必要があります。

受給開始年齢

「特別支給の老齢厚生年金」については、定額部分と報酬比例部分の2つで構成されており、性別及び生年月日によって、受給開始年齢が異なります。

なお、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられますが、最終的には廃止されます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】

男性:1941年(昭和16年)4月1日以前の生まれ
女性:1946年(昭和21年)4月1日以前の生まれ

※女性の生年月日については、男性の生年月日よりも5年遅れとなっています。

  • 定額部分については、60歳から受給することができます。
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1941年(昭和16年)4月2日~1943年(昭和18年)4月1日生まれ
女性:1946年(昭和21年)4月2日~1948年(昭和23年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、61歳から受給することができます。
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1943年(昭和18年)4月2日~1945年(昭和20年)4月1日生まれ
女性:1948年(昭和23年)4月2日~1950年(昭和25年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、62歳から受給することができます。
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1945年(昭和20年)4月2日~1947年(昭和22年)4月1日生まれ
女性:1950年(昭和25年)4月2日~1952年(昭和27年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、63歳から受給することができます。
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1947年(昭和22年)年4月2日~1949年(昭和24年)4月1日生まれ
女性:1952年(昭和27年)年4月2日~1954年(昭和29年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、64歳から受給することができます。
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1949年(昭和24年)4月2日~1953年(昭和28年)4月1日生まれ
女性:1954年(昭和29年)4月2日~1958年(昭和33年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、受給することができません
  • 報酬比例部分については、60歳から受給することができます。

男性:1953年(昭和28年)4月2日~1955年(昭和30年)4月1日生まれ
女性:1958年(昭和33年)4月2日~1960年(昭和35年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、受給することができません
  • 報酬比例部分については、61歳から受給することができます。

男性:1955年(昭和30年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日生まれ
女性:1960年(昭和35年)4月2日~1962年(昭和37年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、受給することができません
  • 報酬比例部分については、62歳から受給することができます。

男性:1957年(昭和32年)4月2日~1959年(昭和34年)4月1日生まれ
女性:1962年(昭和37年)4月2日~1964年(昭和39年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、受給することができません
  • 報酬比例部分については、63歳から受給することができます。

男性:1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれ
女性:1964年(昭和39年)4月2日~1966年(昭和41年)4月1日生まれ

  • 定額部分については、受給することができません
  • 報酬比例部分については、64歳から受給することができます。

男性:1961年(昭和36年)4月2日以降の生まれ
女性:1966年(昭和41年)4月2日以降の生まれ

  • 定額部分も報酬比例部分も、受給することができません

特別支給の老齢厚生年金の年金額

老齢厚生

特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれており、その合計額が60歳~64歳までの年金額となります。

また、一定の要件に該当するときには、加給年金額を受給することができます。

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材