老齢厚生年金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
種類
老齢厚生年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来支給の)老齢厚生年金」があります。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳まで受給することができます。
(本来支給の)老齢厚生年金は、65歳から受給することができます。
受給要件
「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(原則、10年)を満たさなければなりません。
「特別支給の老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1年以上、加入する必要があります。
「(本来支給の)老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1ヵ月以上、加入する必要があります。
受給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金」については、定額部分と報酬比例部分の2つで構成されており、性別及び生年月日によって、受給開始年齢が異なることになります。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられますが、最終的には廃止されることになっています。
【↓特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
【男性:昭和16年4月1日以前の生まれ】・【女性:昭和21年4月1日以前の生まれ】 女性の生年月日については、男性の生年月日よりも5年遅れ(昭和16年4月1日と昭和21年4月1日との差が5年遅れという意味です。)となっています。以下も、女性の生年月日については、男性の生年月日よりも5年遅れとなっています。
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【男性:昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれ】
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【男性:昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれ】
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【男性:昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ】
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【男性:昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ】
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【男性:昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ】
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【男性:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ】
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【男性:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ】
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【男性:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ】
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【男性:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ】
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【男性:昭和36年4月2日以降の生まれ】 定額部分も報酬比例部分も、受給することができません。 |
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