雇用保険について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
雇用保険とは
労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付(失業等給付)を行っていきます。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上等をはかるための二事業を行っています。
雇用保険の対象者
労働者が雇用保険の対象者となります。
パート、アルバイト、派遣労働者、65歳以上の高齢者は、次のいずれにも該当する場合、原則として、被保険者に該当することになります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上の雇用見込があること。
【補足:ここも覚える】
|
雇用保険料
失業等給付の雇用保険料については、労働者と事業主で負担することになります。
雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の保険料については、全額、事業主が負担することになります。
雇用保険の主な給付内容
雇用保険の給付(失業等給付)は「求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付」の4種類があります。
基本手当(求職者給付の1つ)
基本手当とは、労働者が失業したときに支給されるものです。
1.基本手当を受給するための要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある必要があります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合に受給することができます。
- 特定受給資格者とは、倒産、解雇などにより離職した人のことです。
- 特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が更新されなかったことなどを理由に離職した人のことです。
【補足:ここも覚える】 上記の要件に該当したとしても、自動的に基本手当を受給することができるわけではありません。雇用保険の基本手当を受給するためには、公共職業安定所に所定の書類を提出して、失業の認定を受けなければなりません。 なお、4週間に1回、公共職業安定所に行き、失業の認定を受ける必要があります。 なお、雇用保険の基本手当を受給するためには、公共職業安定所に対し失業の認定を受けようとする期間中に、所定の回数の求職活動の実績が必要となります。 |
2.受給額
基本手当総額は、次の算式で求めることができます。
基本手当日額×所定給付日数=基本手当総額
※基本手当を受給したとしても、その基本手当について税金が課せられることはありません。つまり、非課税となります。
・基本手当日額
1日当たり受給することができる金額を基本手当日額といいます。
賃金日額の50%~80%(60歳~64歳の方については、45%~80%)が、基本手当日額となります。
賃金日額は、「離職した日の直前の6ヵ月に支払われた賃金(賞与等は含みません。)の合計額」を「180」で割った金額となります。
・所定給付日数
所定給付日数については、「自己都合退職、定年退職などの場合」と「特定受給資格者、特定理由離職者の場合」とで異なります。
【自己都合退職、定年退職などの場合】
【特定受給資格者、特定理由離職者の場合】
3.待期期間等
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間を待期期間といいます。
待期期間が経過しないと、基本手当は支給されません。
なお、正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合には、待期期間終了後、更に3ヵ月(給付制限)が経過しないと、基本手当は、支給されません。(7日間(待期期間)+3ヵ月(給付制限))
ただし、2020年10月1日以降に正当な理由なく自己都合により退職した場合には、給付制限期間は、5年間のうち2回までは2ヵ月となります。
4.受給期間
基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、所定給付日数が360日の場合は1年と60日)です。
基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が最長で3年間まで延長することができます。
【補足:ここも覚える】 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間ですが、60歳以上の定年退職者で、一定期間求職の申込みをしないことを希望する受給資格者が、その旨を離職の日の翌日から2ヵ月以内に管轄の公共職業安定所長に申し出たときには、受給期間を1年を限度として延長することができます。 |
この続きは、
教材購入者専用ページにありますテキスト完成版をご利用ください。