公的介護保険について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
介護保険とは
介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う保険制度のことです。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入することになり、介護保険の被保険者は、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」に区分されます。
介護が必要だと認定を受けたときには、様々な介護サービスを受けることができます。
なお、保険者は、市区町村となります。
介護保険のサービスを利用できる条件
1.第1号被保険者(65歳以上)
原因を問わず、要介護状態(介護を必要とする状態のことです。)または要支援状態(日常生活に支援が必要となる状態のことです。)と認定された場合に、介護サービスを利用することができます。
「原因を問わない」ということが、第2号被保険者と異なります。
2.第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態または要支援状態と認定された場合に、介護サービスを利用することができます。
【補足:ここも覚える。】
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介護保険の保険料
1.第1号被保険者の場合
第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに決められています。
【補足:ここも覚える】 納付方法は、以下のとおりです。
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2.第2号被保険者の場合
加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合せて医療保険者に納付していきます。保険料の決め方については、加入している医療保険により異なります。
自己負担額
限度額の範囲内でサービスを利用した場合、介護サービスにかかった費用の1割が、自己負担額となります。
ただし、以下の例外があります。
- 【世帯に65歳以上の者が1人の場合、65歳以上の第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上のとき】
【世帯に65歳以上の者が2人以上の場合、65歳以上の第1号被保険者本人の合計所得金額が220万円以上、かつ、当該2人以上の「年金収入+その他の合計所得金額」を合算して463万円以上のとき】
→介護保険の自己負担は、3割となります。 - 【世帯に65歳以上の者が1人の場合、65歳以上の第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上のとき】
【世帯に65歳以上の者が2人以上の場合、65歳以上の第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、当該2人以上の「年金収入+その他の合計所得金額」を合算して346万円以上のとき】
→介護保険の自己負担は、2割となります。なお、3割負担となる場合を除きます。
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