保険制度の基礎等テキスト

FP2級・3級試験教材

保険制度の基礎等について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

社会保険制度と民間保険

保険制度には、社会保険と民間保険があります。

社会保険とは、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度であり、健康保険、介護保険、公的年金、公的介護保険、労災保険などがあります。

民間保険とは、民間企業(生命保険会社・損害保険会社)が行っている保険であり、社会保険でカバーできないところを補っていくものです。

民間保険は、大きく生命保険(第一分野保険)と損害保険(第二分野保険)に分けることができます。また、生命保険、損害保険の中間的な存在としての第三分野保険(医療保険や介護保険など)があります。

契約者保護に関する規制等

保険業法

保険業法は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とします。

内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、保険業を行うことができません。

保険業法が規定する保険募集とは、保険契約の締結の代理または媒介を行うことです。

【補足:ここも覚える】

  • 保険募集人、保険仲立人、保険代理店などが、募集行為を行うことができます。
  • 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行うことはできますが、締結の代理を行うことはできません。
  • 保険募集において、媒介とは、保険募集人が保険契約の勧誘のみを行って保険契約の成立は保険会社の承諾に委ねる形態を指し、代理とは、保険募集人が保険契約の承諾をすればその契約が成立する形態を指すことになります。
  • 共済契約については、保険業法の適用対象外です。

保険契約の締結又は保険募集に関して、保険会社、保険募集人、保険仲立人などは、契約者または被保険者等に対して、次に掲げる行為等をしてはなりません。

  • 虚偽のことを告げ、又は重要な事項を告げない行為
  • 重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
  • 不利益となるべき事実を告げずに保険契約の乗換えを勧める行為
  • 保険料の割引、割戻し、保険料の立替払いその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
  • 一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
  • 将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項等について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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