遺産分割テキスト

FP2級・3級試験教材

遺産分割について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

遺産分割

遺産分割とは

ある人(被相続人)の死亡に伴い、相続は開始されることになります。

相続人が複数人いる場合、相続財産は、共同相続人の共同所有という形になります。

このままでは、各共同相続人は、その相続財産を自由に処分したりすることができません。

そこで、相続財産を1人1人の相続人に分割する手続をすることができます。

その分割を遺産分割といいます。

例えば、被相続人が有していた農地は、子供Aが相続し、株式については、子供Bが相続し、建物については、配偶者が相続するというように、分割していくことです。

【補足:ここも覚える】

  1. 相続財産は、遺産分割が行われるまでの間、暫定的に共同相続人が共有することになります。
  2. 被相続人が有している遺産の全てが、遺産分割の対象とはなりません。金銭債務(借金等)については、当然に、相続分により、各相続人に分割されることになります。
  3. 遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名と捺印が必要です。
  4. 遺産分割協議書の形式は、法律上、特に定められていません。
  5. 遺産分割協議書は、あらかじめ1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することが認められています。
  6. 遺産分割協議が、一度、成立した場合においても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことができます。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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