国民年金基金・小規模企業共済・中退共制度テキスト

FP2級・3級試験教材

国民年金基金・小規模企業共済、中小企業退職金共済制度について見ていきます。

自営業者等の年金

自営業者などを対象とした年金制度には、国民年金基金や小規模企業共済、中小企業退職金共済があります。

国民年金基金

厚生年金に加入している人と自営業者などの国民年金の第1号被保険者とを比較すると、国民年金の第1号被保険者の方が、年金額が少なくなります。

この年金額の差を解消するために国民年金基金制度が創設されました。

国民年金基金は、「地域型基金」と「職能型基金」の2種類があり、「地域型基金」と「職能型基金」のいずれか一つの基金にしか加入することができません。

加入は、口数制で年金額や給付の型は自分で選択します。(1口目は2種類の終身年金から、2口目は2種類の終身年金・5種類の確定年金から選択します。)

※国民年金基金に加入した後は、途中で任意に脱退することができません。

1.加入対象者

以下の人が、国民年金基金に加入することができます。

  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者
  • 日本国内に居住している60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者

保険料免除者(一部免除、学生納付特例、納付猶予を受けた者も含みます。)や保険料未納者は、加入することができません。
※国民年金基金に加入している人は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
国民年金基金の加入者が国民年金の保険料を納付しなかった場合、その未納期間に係る国民年金基金の加入期間は、国民年金基金の年金給付の対象とされません。

2.掛金の拠出

  • 掛金の上限は、月額68,000円(掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決定されます。)
  • 確定拠出年金の個人型年金に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円となります。
  • 掛金を前納すると掛金が割引されます。

3.税金

  • 掛金については、全額社会保険料控除の対象となります。
  • 年金については、雑所得に該当することになり、公的年金等控除の対象となります。

4.その他

  • 国民年金基金の老齢年金については、給付の型として、終身年金(生涯に渡るものです。)A型・B型と確定年金(受給期間が定まっているものです。)Ⅰ型~Ⅴ型の7種類があります。終身年金部分については、65歳から支給開始され、確定年金部分については、型によって、支給開始年齢が異なります(60歳または65歳)。

  • 国民年金基金の老齢年金の基本年金額については、加入時の年齢ごとに年金額が設定され、何口加入するかによって受け取る年金額が決まります。なお、積立金の運用状況によって変動するものではありません。

小規模企業共済

小規模企業共済とは、小規模な個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合などの生活資金や事業再建資金をあらかじめ準備しておくための共済制度のことです。

小規模共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。

1.加入対象者

常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員などが、小規模企業共済に加入することができます。

ただし、商業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除きます。)を営む場合には、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員が、小規模企業共済に加入することができます。

2.掛金の拠出

掛金は、1,000円~7万円(月額)までの範囲内(500円単位)で、増額または減額が可能です。

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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