遺族年金テキスト

FP2級・3級試験教材

遺族年金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。2つとも、被保険者などが死亡したときに、遺族に支給されることになります。

遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 次のいずれかの者が死亡したこと
    国民年金の被保険者
    ・国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの
    なお、以下の要件をも満たす必要があります。下記2の場合は、以下の要件を満たす必要がありません。
    死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。または、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

  2. 「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき。」

※1の要件を短期要件といい、2の要件を長期要件といいます。

受給者

死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「」が、遺族基礎年金を受給することができます。

※子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。なお、遺族厚生年金でも同じです。

【補足:ここも覚える】

  • 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときには、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされます。また、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
  • 配偶者等の年収が850万円以上であれば、配偶者等は、遺族基礎年金を受給することができません。
  • 遺族基礎年金を受給している配偶者が再婚した場合、それ以後、配偶者は、遺族基礎年金を受給することができません。ただし、子の受給権については消滅しません
  • 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減が生じたときには、増減が生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定します。
  • 配偶者に対する遺族基礎年金については、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請により、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止します。
  • 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人、例えば、AとBがいる場合において、その子のうち1人の子Aの所在が1年以上明らかでないときは、その子Aに対する遺族基礎年金は、他の子Bの申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止します。
  • 結婚している子は、18歳未満であっても、遺族基礎年金を受給することができません。

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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