遺族年金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
遺族年金には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。2つとも、被保険者などが死亡したときに、遺族に支給されることになります。
遺族基礎年金
受給要件
遺族基礎年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 次のいずれかの者が死亡したこと
・国民年金の被保険者
・国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの
なお、以下の要件をも満たす必要があります。下記2の場合は、以下の要件を満たす必要がありません。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上であること。または、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
- 「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。」「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき。」
※1の要件を短期要件といい、2の要件を長期要件といいます。
受給者
死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受給することができます。
※子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。なお、遺族厚生年金でも同じです。
【補足:ここも覚える】
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