10種類の所得(所得税)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
利子所得
預貯金や公社債(国債・地方債・社債など)の利子、合同運用信託・公社債投資信託・金銭信託・貸付信託の収益分配金は、利子所得に該当します。
なお、友人への貸付金の利子は、利子所得に該当せず、雑所得に該当します。
1.計算方法
利子や収益分配等の収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)=利子所得
2.課税方法
利子所得は、その支払を受ける際、利子所得の金額に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率を乗じて算出した金額が源泉徴収され、課税関係が終了します。つまり、源泉分離課税です。源泉分離課税の対象とならないものは、総合課税です。
【補足:ここも覚える】 平成28年以後に支払いを受ける特定公社債等(国債、地方債、公社債投資信託など)の利子等については、申告分離課税、または、確定申告不要を選択できます。 |
配当所得
株式配当金、証券投資信託(公社債投資信託以外のもの)の収益分配金などが配当所得に該当します。
1.計算方法
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得
2.課税方法
配当所得は、その支払を受ける際、配当所得の金額に一定の税率を乗じて算出した金額が源泉徴収されます。
一定の上場株式の配当金、上場・公募株式投資信託の収益分配金に対する源泉徴収税率は、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です。
また、一定の上場株式の配当金、上場・公募株式投資信託の収益分配金については、確定申告不要を選択できます。この場合、源泉分離課税です。
※確定申告不要を選択しない場合、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択しなければなりません。
※上場株式の配当金(外国株式、J–REITなどの配当金を除く。)について総合課税を選択したときは、配当控除の適用対象となります。なお、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は不可となります。
※上場株式の配当金、上場・公募株式投資信託の収益分配金について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用対象となります。なお、総合課税を選択した場合、損益通算の適用は不可となります。
【補足:ここも覚える】
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