建築基準法テキスト

FP2級・3級試験教材

建築基準法について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

目的等

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

下記の建築物には、建築基準法が適用されません。

  1. 文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
  2. 既存不適格建築物

道路の制限

建築物の敷地は、道路に2メートル以上接する必要があります。

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2メートル以上接していなくても違反になりません。

【補足:ここも覚える】

地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物については、敷地に接しなければならない道路の幅員、接する部分の長さ、その他その敷地又は建築物と道路との関係につき、条例で、必要な制限を付加することができます。

原則的な道路

建築基準法における道路とは、幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル)以上のものをいいます。

2項道路

都市計画区域又は準都市計画区域の指定があった日(建築基準法の施行日である昭和25年11月23日以前に指定があった場合には、その施行日)において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます。

この道路(2項道路といいます。)については、道路の中心線から、両側に水平距離2メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、一定の場合を除き、3メートル)ずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。

これを敷地のセットバックといいます。建蔽率や容積率の算定上、セットバック部分は、敷地面積には含まれません

なお、道路の中心線から2メートル未満で片側が、がけ地、川等に沿っている場合には、がけ地、川等と道路との境界線から道路側に水平距離4メートルとった線を道路の境界線とみなされます。

用途制限

都市計画法で用途地域(13種類)が定められています。そして、その用途地域内で、建築することができる建築物、建築することができない建築物があり、それを定めているのが、用途制限です。

  • 原則、用途制限に反する建築物を建築することはできません。ただし、特定行政庁の許可があれば、用途制限に反する建築物であっても、建築することができます。
  • 建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その敷地の過半の属する地域の方の用途制限が適用されます。

用途地域(13種類)は、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「田園住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」があります。

【神社、寺院、教会、巡査派出所、診療所、保育所】

全ての用途地域(13種類)で建築することができます。

【住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、老人ホ-ム】

工業専用地域以外の用途地域で建築することができます。

【幼椎園、小学校、中学校、高等学校】

工業地域と工業専用地域以外の用途地域で建築することができます。

【大学、高等専門学校、専修学校、病院】

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域で建築することができます。

【カラオケボックス】

  1. 用途に供する部分の床面積が10,000平方メートルを超える場合には、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で、建築することができます。
  2. 用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下の場合には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、田園住居地域には、建築することができません。

【劇場、映画館、演芸場、観覧場】

  1. 客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上の場合には、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で、建築することができます。
  2. 客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満の場合には、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で、建築することができます。

【ホテル、旅館】

  1. 用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える場合には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には、建築することができません。
  2. 用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下の場合には、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域には、建築することができません。

【床面積の合計が150平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等】

第1種低層住居専用地域、工業専用地域には、建築することができません。なお、工業専用地域で、建築が禁止されているのは、物品販売業を営む店舗、飲食店です。

【床面積の合計が10,000平方メートルを超える店舗、飲食店等】

近隣商業地域、商業地域、準工業地域で、建築することができます。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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