公的医療保険(国民健康保険、健康保険等)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
国民健康保険
公的医療保険の国民健康保険について見ていきます。
保険者
国民健康保険は、都道府県と市区町村が共同保険者となって運営しています。
※なお、国民健康保険組合が保険者になるものもあります。
国民健康保険の対象者
健康保険の対象者(会社員等)とならない自営業者、年金生活者、健康保険の扶養でなくなった人などが、国民健康保険の対象者となります。
なお、国民健康保険については、健康保険とは異なり、被扶養者という制度はありません。
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料(40歳以上65歳未満の人に限ります。)」の3つの合計額となります。
なお、国民健康保険の保険料の金額は、市区町村によって、異なります。
所得が多いほど、また、加入者数が多いほど国民健康保険の保険料は、高くなっていきます。
国民健康保険の各年度における保険料(税)には、最高限度額が定められています。
国民健康保険の保険料は、健康保険(会社と半分ずつの負担)と異なり、全額自己負担となります。
国民健康保険の保険料は、所得割や均等割等により計算されることになります。
給付内容
国民健康保険については、健康保険と異なり、原則、傷病手当金と出産手当金の給付はありません。
国民健康保険では、被保険者の業務上の疾病、負傷についても、労働者災害補償保険(労災保険)の給付等がある場合を除き、保険給付の対象となります。
健康保険とは
公的医療保険の健康保険について見ていきます。
健康保険は、病気、けが、出産、死亡等といった事態に備えるための公的な医療保険制度です。
健康保険には、「全国健康保険協会が保険者である全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」と「健康保険組合が保険者である組合管掌健康保険(組合健保)」があります。
健康保険の対象者
会社員は、健康保険に加入し、被保険者となります。
被保険者(会社員)により生計を維持されている者で、「年収130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満(配偶者等が同一世帯に属していない場合、被保険者からの援助による収入額より少ない)である」などの要件を満たすのものは、被扶養者としてその保険の適用を受けることができます。
【補足:ここも覚える】 アルバイトやパートの方であっても、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である人は、健康保険の被保険者となります。 なお、4分の3未満であったとしても、次のすべての要件を満たす方(学生を除きます)は、健康保険の被保険者となります。
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健康保険の保険料
保険料は、収入に比例し、収入が高ければ、健康保険の保険料も高くなります。
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けた金額が、健康保険の保険料となります。
なお、その保険料は、事業主と被保険者で半分ずつ負担することになります。これを労使折半といいます。
【補足:ここも覚える】
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