損害保険の税金

FP2級・3級試験教材

損害保険の税金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

個人契約の税金

支払保険料と税金

個人が支払った保険料は、地震保険料控除の対象となります。

所得税については、地震保険料の全額(最高50,000円)、住民税については、地震保険料の半額(最高25,000円)が控除されることになります。

【補足:ここも覚える】

  • 保険契約者もしくは当該保険契約者と生計を共にする配偶者、その他の親族が所有し、居住用として使用される建物または保険契約者もしくは当該保険契約者と生計を共にする配偶者が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約が、地震保険料控除の対象となります。
  • 平成18年12月31日以前に締結され、所定の要件を満たす長期損害保険契約の保険料については、地震保険料控除の対象となります。
    平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間が10年以上であること、保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の特約があることなどの要件を満たしたもの)に係る損害保険料を支払った場合には、従前の損害保険料控除と同様の計算による金額(所得税については最高15,000円、住民税については、最高10,000円)を地震保険料控除の額とする経過措置があります。他の損害保険契約等に係る地震保険料控除額と合わせて、所得税については最高50,000円、住民税については、最高25,000円が限度となります。
  • 地震保険を付帯した火災保険については、火災保険の保険料部分については、地震保険料控除の対象となりません。
  • 店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、原則として、店舗部分を除いた居住用部分に係る保険料のみが地震保険料控除の対象となります。
    なお、その総床面積の90%以上が居住用である場合、保険料全額が地震保険料控除の対象となる。
  • 保険期間が2年以上の長期の地震保険契約で保険料を一括で支払った場合、支払った保険料を保険期間の年数で割った額が毎年の地震保険料控除の対象となります。

保険金と税金

建物の焼失や身体の傷害・疾病を原因として受け取る保険金・給付金は、原則として、課税されません。

死亡保険金と税金

死亡保険金(傷害保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険)を受け取った場合には、被保険者、保険契約者(保険料負担者)、保険金受取人が誰であるかにより、所得税(一時所得)、相続税、贈与税のいずれかの対象となります。

死亡保険金税金

満期返戻金・解約返戻金と税金

満期返戻金・解約返戻金については、保険契約者(保険料負担者)、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの対象となります。

保険契約者(保険料負担者)と保険受取人が同じである場合には、所得税(一時所得)の対象となります。

保険契約者(保険料負担者)と保険受取人が異なる場合には、贈与税の対象となります。

満期保険金税金

災害減免法

災害により一定の住宅や家財に損害を受け、以下の要件に該当した場合、災害減免法により所得税が軽減免除(税額控除)されます。

  • 災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下
  • 災害により受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上
  • 雑損控除の適用を受けないことなど
    災害・盗難などにより損害を受け、一定の要件に該当した場合には、一定金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

この続きは、

教材購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材