国民年金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
【国民年金・厚生年金のイメージ図】
目的
国民年金制度は、老齢、障害又は死亡により、国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止していき、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としています。
被保険者
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入していきます。
※国籍は関係ありませんので、日本国内で住んでいる外国人も加入者となります。
国民年金の被保険者には、「第1号被保険者」、「第2号被保険者」、「第3号被保険者」の3種類があります。
- 第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーター、無職の人などのことです。
加入するためには、市区町村に届出をする必要があります。 - 第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金に加入している人のことです。なお、65歳以上で老齢年金を受けている人は、第2号被保険者に該当しません。
第1号被保険者と異なり、本人が届出をするのではなく、事業主が届出をしていきます。 - 第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人のことです。
ただし、年間収入が原則130万円以上の人は第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。
被保険者と同居している場合には、年収については、被保険者の年収の2分の1未満である必要があります。
被保険者配偶者(第2号被保険者)の勤め先を経由して届出をしていきます。
被保険者期間の計算
- 被保険者期間を計算するときには、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することになります。
- 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときには、原則として、その月を1ヵ月として被保険者期間に算入していきます。
- 被保険者の資格を喪失した後に、さらにその資格を取得した人については、前後の被保険者期間を合算していきます。
任意加入被保険者
国民年金加入者は、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときや、40年の納付済期間がないことにより老齢基礎年金を満額受給できないときなどに国民年金に任意加入することができます。ただし、厚生年金に加入している人は、任意加入することはできません。
なお、老齢年金の繰上げ請求後に任意加入することができません。
【任意加入することができる人】
【任意加入被保険者の特例】 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた人に限ります。)は、任意加入することができます。 |
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