年金の手続きと年金の税金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性がありますので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
年金の裁定請求
年金を受給することができる資格を得たからといって自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金を受給するためには、自分で請求をしていく必要があります。これを裁定請求といいます。
国民年金の第1号被保険者期間のみの人は、住所地の市区町村役場で、厚生年金の被保険者期間を有する人は、年金事務所が、裁定請求先となります。
年金の支払い
受給する権利を取得した月の翌月から、死亡したなどにより受給する権利が消滅した月まで、年金は支給されることになります。
※例えば、7月3日に65歳になったとします。この場合、老齢基礎年金の受給権を取得した月である7月の翌月8月から支給されることになります。
年金は、原則、「2月、4月、6月、8月、10月、12月」の15日に、それぞれの月の前月までの2ヵ月分の年金が支払われることになります。
※例えば、8月15日に支払われる年金は、6月、7月の2ヵ月分です。
※年金を受ける権利は、原則として、権利が発生してから5年を経過すれば、時効によって消滅することになります。
公的年金の税金
- 自分が負担した老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給した場合には、雑所得として、所得税・住民税が課されることになります。
ただし、受給額が、65歳以上の人は1,200,000円以下、65歳未満の人は700,000円以下の場合には、所得金額が0円となります。 - 障害年金や遺族年金を受給したとしても、非課税となるため、所得税も住民税も課されません。
- 国民年金や厚生年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。
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