税額控除等(所得税)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
税額控除
課税所得金額に一定の税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除することができます。これを税額控除といいます。
配当控除
【適用要件】 確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得がある場合に適用されます。 ※申告分離課税を選択した場合や、申告不要を選択した場合には、適用されません。 ※外国株式、J–REITなどの配当金・収益分配金については、適用されません。 |
【控除額】
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住宅借入金等特別控除
個人が、住宅ローン等を利用して住宅を新築したり、取得したり、増改築した場合には、一定の要件を満たせば、一定金額を所得税額から控除することができます。
これを、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。
住宅用家屋とともにその敷地である土地を取得した場合には、その土地の取得に係る借入金額についても対象となります。
※給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた住宅借入金等に係る利率が0.2%未満の場合、その住宅借入金等については、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となりません。
【主な適用要件】
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【控除額】 毎年の住宅借入金等の年末残高の1%の金額(控除額)を10年間にわたって、所得税額から控除されることになります。平成26年1月1日から平成33年12月31日までに居住した場合における住宅借入金等年末残高の限度額は、4,000万円となり、最高控除額は、40万円(4,000万円×1%)となります。 なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、控除期間が13年間となります。 消費税8%又は10%が課されない住宅については、住宅借入金等年末残高の限度額は、2,000万円となり、最高控除額は、20万円(2,000万円×1%)となります。 |
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