所得税の課税標準について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
損益通算
損益通算とは
例えば、〇〇所得では、△100万円の赤字が生じ、××所得では、200万円の黒字が生じたとします。この場合、〇〇所得の△100万円を、××所得の200万円から差し引くことができます。
これが損益通算です。
損益通算の結果、200万円(××所得)-100万円(〇〇所得)=100万円の黒字が生じたことになります。
損益通算の対象となる所得
以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算ができます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得
損益通算の対象とならない損失
不動産所得と譲渡所得の計算上、損失が生じた場合、原則、損益通算ができますが、一定の損失については、損益通算の対象となりません。
不動産所得
次の損失は、損益通算の対象となりません。
- 土地(土地の上に存する権利を含みます。)取得のための負債の利子
- 生活に必要不可欠ではない資産(別荘など)の貸付けによる損失
譲渡所得
次の損失は、損益通算の対象となりません。
- 土地・建物の譲渡による損失。居住用財産を譲渡したことによる損失については、一定の要件を満たすことで損益通算ができます。
- 生活に必要不可欠ではない資産(ゴルフ会員権や別荘など)の譲渡による損失
- 株式等の譲渡による損失。ただし、上場株式等に係る譲渡損失については、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(特定公社債等の利子所得を含みます。)の金額から控除することができます。
この続きは、
教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。