生命保険の税金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
目次
個人生命保険と税金
保険料と税金
一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、一定の金額が契約者等のその年の所得から差し引かれることになります。差し引かれた金額に税率を掛けるため、所得税、住民税の負担が軽減されることになります。これを生命保険料控除といいます。
生命保険料控除額
所得から差し引く一定金額(生命保険料控除額)は、保険契約等の締結日と支払う保険料の金額とで異なることになります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、次の表の計算式に基づき計算した金額となります。
【所得税】
【住民税】
※支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金(配当金)や割戻金を差し引いた金額となります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく一般生命保険料と個人年金保険料の控除額は、次の表の計算式に基づき計算した金額となります。
【所得税】
【住民税】
【補足:ここも覚える】
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個人年金保険料控除
以下の要件を満たした個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険に加入している場合、個人年金保険料控除の適用を受けることができます。以下の要件を満たさなければ、一般生命保険料控除の対象となります。
- 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
- 「年金受取人=被保険者」であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること。
- 確定年金・有期年金の場合には、年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、年金受取期間が10年以上であること。
死亡保険金・給付金と税金
死亡保険金と税金
死亡保険金については、以下の表のとおり、被保険者、保険契約者(保険料負担者)、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの対象となります。
【補足:ここも覚える】
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給付金と税金
入院給付金、手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金・特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金などの給付金は、非課税となります。
被保険者が受け取る場合だけでなく、被保険者の配偶者、直系血族(子供、孫、親など)、生計を一にするそのほかの親族が受け取った場合も非課税となります。
満期保険金・解約返戻金と税金
満期保険金・解約返戻金については、保険契約者(保険料負担者)、受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの対象となります。
保険契約者(保険料負担者)と受取人が同じである場合には、所得税の対象となります。
保険契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合には、贈与税の対象となります。
※所得税の対象となる場合で、満期保険金等を一時金で受領したときには一時所得、年金で受領したときには雑所得として課税されます。
以下の金融類似商品(5年以内に満期となる一時払い養老保険など)の満期保険差益は、20.315%(復興特別所得税0.315%を含んでいます。)の税率で源泉分離課税の対象となります。
- 保険期間が5年以内(保険期間が5年を超える場合においても、5年以内に解約する場合を含みます。)
- 普通死亡保険金額が満期保険金額の同額以下、かつ、災害死亡保険金が満期保険金額の5倍未満
- 一時払またはこれに準ずる保険料の払い方をしていること
この続きは、
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