法人税等テキスト

FP2級・3級試験教材

法人税等について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

法人税等テキストについては、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。

法人税

法人税は、法人の各事業年度(例えば、4月1日~3月31日)の所得に対して課税されることになります。

納税義務者

1.内国法人

内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人のことです。)は、法人税を納める義務があります。

公益法人等(学校法人など)又は人格のない社団等(PTAなど)については、収益事業等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。

公共法人(地方公共団体など)は、法人税を納める義務がありません

2.外国法人

外国法人(内国法人以外の法人のことです。)は、国内源泉所得等を有するときに、法人税を納める義務があります。

所得計算

法人税は、会計上の利益(収益-費用)に対して課税されるものではありません。

法人税法上の所得金額(益金-損金)に対して課税されることになります。

会計上の収益と法人税法上の益金は、同じようなものですが、同じではありません。また、会計上の費用と法人税法上の損金も、同じようなものですが、同じではありません。

その結果、会計上の利益と法人税法上の所得金額が同じではありません。

そこで、会計上の利益を法人税法上の所得金額にするために、一定の調整を行っていきます。

これを税務調整といいます。

税務調整

以下の調整をすることにより、会計上の利益を法人税法上の所得金額にすることができます。

会計上の利益+損金不算入額+益金算入額-損金算入額-益金不算入額=所得金額

法人税申告書別表四は、損益計算書の当期利益の額または当期欠損の額に法人税法上の加算または減算を行い、所得金額または欠損金額を算出する明細書です。

【1】損金

損金不算入とは、会計上は、費用となりますが、法人税法上は、損金とならないものです。

例えば、収益が100円、費用が80円、益金が100円、損金が60円だとします。つまり、損金不算入額が20円だとします。

この場合、会計上の利益は、100円-80円=20円となります。

そして、所得金額は、会計上の利益を出発点として、以下のように求めます。

20円(会計上の利益)+20円(損金不算入額:80円-60円)=40円が、所得金額となります。

1.交際費等

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものです。ただし、以下のものは、交際費等に該当しません。

  • カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいなどの物品を贈与するために通常要する費用
  • 会議における茶菓、弁当代
  • 「一定の飲食代÷その飲食に参加した人数」が5,000円以下である一定の飲食代
    ※2024年4月からは、10、000円以下となります

交際費等の金額は、会計上、費用となりますが、税法上、原則、損金の額に算入されません。

ただし、以下の区分に応じ、次の金額まで、損金の額に算入されます。

(1)期末資本金等の金額が1億円以下の法人

次のいずれかの金額まで、損金に算入することができます。

  • 交際費等のうち、「飲食等に要する費用×50%」の金額
  • 交際費等の額のうち、「800万円×当事業年度の月数÷12ヵ月」の金額

(2)期末資本金等の金額が1億円超の法人

交際費等のうち、「飲食等に要する費用×50%」の金額まで、損金に算入することができます。

2.租税公課

法人税法においては、法人が納付する租税公課については、損金の額に算入できるものと、損金の額に算入できないものとがあります。

(1)損金に算入できるもの

法人事業税、固定資産税、自動車税、印紙税、不動産取得税、登録免許税、都市計画税などは、損金に算入できます。

(2)損金に算入できないもの

法人税、法人住民税、過怠税、罰金、科料、過料

【補足:ここも覚える】

  • 損金の額に算入される事業税などの申告納税方式による租税については、原則、納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができます。
  • 損金の額に算入される固定資産税、自動車税、不動産取得税などの賦課課税方式による租税については、原則、賦課決定のあった事業年度の損金の額に算入することができます。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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