不動産の価格について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
不動産の価格
4種類の公的土地価格
1つの土地に対して、異なる4つの価格(評価)があります。
4つの価格とは、「公示価格」、「相続税評価額(路線価)」、「基準地標準価格」、「固定資産税評価額」です。
【公示価格】 1.内容等 一般の土地取引の指標となる価格です。土地収用法等によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を、当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければなりません。 2.所轄官庁 国土交通省が、公表します。 3.基準日と公表日 毎年1月1日を基準にして3月下旬に公表します。
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【相続税評価額(路線価)】 1.内容等 相続税や贈与税を算定するための基準となる価格です。 2.所轄官庁 国税庁が、公表します。 3.基準日と公表日 毎年1月1日を基準にして7月上旬に公表されます。 4.価格 公示価格の80%程度です。
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【基準地標準価格】 1.内容等 公示価格を補完する価格です。 2.所轄官庁 都道府県が、公表します。 3.基準日と公表日 毎年7月1日を基準にして9月下旬に公表されます。
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【固定資産税評価額】 1.内容等 固定資産税や不動産取得税を算定するための基準となる価格です。 2.所轄官庁 市町村が、公表します。 3.基準日と公表日 3年ごとの基準年の1月1日時点の価格が、3月または4月に公表されます。 4.価格 公示価格の70%程度です。 |
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