不動産登記について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
不動産登記記録(登記簿)
登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるものです。
登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成します。なお、権利部については、甲区と乙区に区分します。
表題部には、表示に関する登記が記録されます。
権利部には、権利に関する登記が記録され、甲区には、所有権に関する事項、乙区には、所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)に関する事項が記録されます。
【補足:ここも覚える】
|
登記の効力
対抗力
本登記(正式な登記)をすることにより、第三者に対する対抗力が認められています。
何かしらの不備により、本登記をすることができないときに、仮登記をしますが、仮登記は、第三者に対する対抗力が認められません。
【具体例】 Aが自分の甲土地をBとCに売却する契約を締結したとします。そして、Bが登記をしたとします。 この場合、登記をしたBは、登記をしていないCに対して「自分の土地である!」と主張できます。 |
公信力
登記には、対抗力がありますが、公信力はありません。
【具体例】 Aが、ある建物を購入しようと思い、登記簿を見た上で、登記簿上の建物の所有者であるBの建物を購入し、所有権移転登記をしました。 しかし、その建物の真の所有者がCであり、Bが、勝手に所有権移転登記をしていた場合、真の所有者であるCを保護し、登記を信じたAは、その建物の所有権を取得することができません。これを登記に公信力がないといいます。 |
この続きは、
合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。