不動産登記テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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不動産登記について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

不動産登記記録(登記簿)

登記記録とは、表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに作成されるものです。

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成します。なお、権利部については、甲区と乙区に区分します。

表題部には、表示に関する登記が記録されます。

権利部には、権利に関する登記が記録され、甲区には、所有権に関する事項、乙区には、所有権以外の権利(抵当権、賃借権、地上権など)に関する事項が記録されます。

【補足:ここも覚える】

  1. 表題部の記録事項は、土地については、所在、地番、地目、地積など、土地の物理的な現況を明らかにするものです。また、建物については、所在、家屋番号、種類、構造など、建物の物理的な現況を明らかにするものです。
  2. 抵当権とは、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した目的物について、もし、債務の弁済がなされないときには、その不動産を競売にかけ、その競売によって得た代金により、債権者が優先的に弁済を受けられる担保物権(=約定担保物権)のことです。
  3. 登記所には、地図(14条地図)や公図などが備えられています。
    地図(14条地図)は、位置・形状などが正確であるのに対し、公図は、位置・形状などがあまり正確ではありません
  4. 登記記録は、不動産の所在地を管轄する登記所に備えられます。
  5. 差押えの登記は、不動産の所有権が差し押さえられたときにされるため、甲区に記録されることになります。

登記の効力

対抗力

本登記(正式な登記)をすることにより、第三者に対する対抗力が認められています。

何かしらの不備により、本登記をすることができないときに、仮登記をしますが、仮登記は、第三者に対する対抗力が認められません

【具体例】

Aが自分の甲土地をBとCに売却する契約を締結したとします。そして、Bが登記をしたとします。

この場合、登記をしたBは、登記をしていないCに対して「自分の土地である!」と主張できます。
逆に、登記をしていないCは、登記をしたBに対して「自分の土地である!」と主張できません。

公信力

登記には、対抗力がありますが、公信力はありません

【具体例】

Aが、ある建物を購入しようと思い、登記簿を見た上で、登記簿上の建物の所有者であるBの建物を購入し、所有権移転登記をしました。

しかし、その建物の真の所有者がCであり、Bが、勝手に所有権移転登記をしていた場合、真の所有者であるCを保護し、登記を信じたAは、その建物の所有権を取得することができません。これを登記に公信力がないといいます。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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