不動産の取得・保有にかかる税金テキスト

不動産の取得・保有にかかる税金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した個人等に対して課される税金です。

納税義務者

課税対象となる不動産を取得した者が、納税義務者となります。

【補足:ここも覚える】

  • 取得とは、登記の有無や有償、無償に関係なく、不動産の所有権を現実に取得することをいいます。
  • 交換や贈与により不動産を取得したときでも、不動産取得税が課税されることになります
  • 親族から不動産を取得したときでも、不動産取得税が課税されることになります
  • 相続により不動産を取得したときには、不動産取得税が課税されません

課税標準

1.原則

不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の不動産の価格となります。

不動産の価格とは、購入価格ではなく、不動産を取得した時の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)のことです。

家屋の改築や移築の場合、価値の増加額が課税標準となります。

2.特例

宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1となります。

【参考】

  1. 宅地評価土地とは、宅地及び宅地比準土地のことです。
  2. 宅地比準土地とは、宅地以外の土地で、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格によって決定されるもののことです。

税率

不動産取得税は、次の算式により求めることができます。

課税標準×税率=不動産取得税

税率は、土地については3%となり、家屋については、住宅の用に供するものは3%となり、それ以外は4%となります。

※別荘については、不動産取得税上の「住宅」に該当しません。よって、税率は、4%となります。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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