不動産の取得・保有にかかる税金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した個人等に対して課される税金です。
納税義務者
課税対象となる不動産を取得した者が、納税義務者となります。
【補足:ここも覚える】
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課税標準
1.原則
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の不動産の価格となります。
不動産の価格とは、購入価格ではなく、不動産を取得した時の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)のことです。
家屋の改築や移築の場合、価値の増加額が課税標準となります。
2.特例
宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1となります。
【参考】
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税率
不動産取得税は、次の算式により求めることができます。
課税標準×税率=不動産取得税
税率は、土地については3%となり、家屋については、住宅の用に供するものは3%となり、それ以外は4%となります。
※別荘については、不動産取得税上の「住宅」に該当しません。よって、税率は、4%となります。
この続きは、
合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。


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