法人税等について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
法人税等テキストについては、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。
法人税
法人税は、法人の各事業年度(例えば、4月1日~3月31日)の所得に対して課税されることになります。
納税義務者
1.内国法人
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人のことです。)は、法人税を納める義務があります。
公益法人等(学校法人など)又は人格のない社団等(PTAなど)については、収益事業等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。
公共法人(地方公共団体など)は、法人税を納める義務がありません。
2.外国法人
外国法人(内国法人以外の法人のことです。)は、国内源泉所得等を有するときに、法人税を納める義務があります。
所得計算
法人税は、会計上の利益(収益-費用)に対して課税されるものではありません。
法人税法上の所得金額(益金-損金)に対して課税されることになります。
会計上の収益と法人税法上の益金は、同じようなものですが、同じではありません。また、会計上の費用と法人税法上の損金も、同じようなものですが、同じではありません。
その結果、会計上の利益と法人税法上の所得金額が同じではありません。
そこで、会計上の利益を法人税法上の所得金額にするために、一定の調整を行っていきます。
これを税務調整といいます。
税務調整
以下の調整をすることにより、会計上の利益を法人税法上の所得金額にすることができます。
会計上の利益+損金不算入額+益金算入額-損金算入額-益金不算入額=所得金額
法人税申告書別表四は、損益計算書の当期利益の額または当期欠損の額に法人税法上の加算または減算を行い、所得金額または欠損金額を算出する明細書です。
【1】損金
損金不算入とは、会計上は、費用となりますが、法人税法上は、損金とならないものです。
例えば、収益が100円、費用が80円、益金が100円、損金が60円だとします。つまり、損金不算入額が20円だとします。
この場合、会計上の利益は、100円-80円=20円となります。
そして、所得金額は、会計上の利益を出発点として、以下のように求めます。
20円(会計上の利益)+20円(損金不算入額:80円-60円)=40円が、所得金額となります。
この続きは、
合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。


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