公的介護保険について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
介護保険とは
介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う保険制度のことです。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入することになり、介護保険の被保険者は、「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳以上65歳未満の第2号被保険者」に区分されます。
介護が必要だと認定を受けたときには、様々な介護サービスを受けることができます。
なお、保険者は、市区町村び特別区となります。
介護保険のサービスを利用できる条件
1.第1号被保険者(65歳以上)
原因を問わず、要介護状態(介護を必要とする状態のこと。)または要支援状態(日常生活に支援が必要となる状態のこと。)と認定された場合に、介護サービスを利用することができます。
2.第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態または要支援状態と認定された場合に、介護サービスを利用することができます。
※特定疾病とは、「初老期における認知症」、「脊髄小脳変性症」、「脳血管疾患」、など介護保険法施行令において定められています。
【補足:ここも覚える。】
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介護保険の保険料
1.第1号被保険者
第1号被保険者の介護保険料は、市区町村ごとに決められています。
納付方法は、年金が年額18万円以上の者は、原則、年金から天引きされます。これを特別徴収といいます。
年金が年額18万円未満の者は、個別に納付書や口座振替により、市区町村に納付します。これを普通徴収といいます。
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