老齢厚生年金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
種類
老齢厚生年金には、「特別支給の老齢厚生年金」と「(本来支給の)老齢厚生年金」があります。
特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳まで受給することができます。
(本来支給の)老齢厚生年金は、65歳から受給することができます。
受給要件
「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間(原則、10年)を満たさなければなりません。
また、「特別支給の老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1年以上加入する必要があります。
「(本来支給の)老齢厚生年金」については、厚生年金保険に1ヵ月以上入する必要があります。
受給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金」については、定額部分と報酬比例部分の2つで構成されており、性別及び生年月日によって、受給開始年齢が異なります。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられますが、最終的には廃止されます。
【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
男性:1941年(昭和16年)4月1日以前の生まれ ※女性の生年月日については、男性の生年月日よりも5年遅れとなっています。
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男性:1941年(昭和16年)4月2日~1943年(昭和18年)4月1日生まれ
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男性:1943年(昭和18年)4月2日~1945年(昭和20年)4月1日生まれ
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男性:1945年(昭和20年)4月2日~1947年(昭和22年)4月1日生まれ
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男性:1947年(昭和22年)年4月2日~1949年(昭和24年)4月1日生まれ
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男性:1949年(昭和24年)4月2日~1953年(昭和28年)4月1日生まれ
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男性:1953年(昭和28年)4月2日~1955年(昭和30年)4月1日生まれ
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男性:1955年(昭和30年)4月2日~1957年(昭和32年)4月1日生まれ
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男性:1957年(昭和32年)4月2日~1959年(昭和34年)4月1日生まれ
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男性:1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)4月1日生まれ
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男性:1961年(昭和36年)4月2日以降の生まれ
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特別支給の老齢厚生年金の年金額
特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」に分かれており、その合計額が60歳~64歳までの年金額となります。
また、一定の要件に該当するときには、加給年金額を受給することができます。
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