保険料払込方法・保険見直しテキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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保険料払込方法・保険見直しについて見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

保険料の払込方法

保険料の払込方法には、以下のものがあります。

  • 月払:毎月支払っていくものです。
  • 半年払:半年に、1回支払っていくものです。
  • 年払:毎年、1回支払っていくものです。
  • 一時払い:契約時に保険期間全体の保険料を一時に支払っていくものです。
  • 前納:「半年払」、「年払」の保険料をまとめて数回分を払い込んでいくものです。

※一般的に、月払より半年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料が安くなっています。

1.一時払いの特徴

保険期間中に被保険者が死亡したときでも、支払った保険料は、返還されません

保険料を支払った年に限り(1回だけ)、全額が生命保険料控除の対象となります。

2.前納の特徴

払い込んだお金は、保険会社が預り、払込期日が来たら、預けていたお金から保険料が支払われることになっています。

被保険者の死亡時や解約時などに、未経過分の保険料は、返還されることになります

保険料の払込期間中、毎年、生命保険料控除の対象となります。

3.年払や半年払の特徴

払込方法が「年払や半年払」の場合、解約などで保険契約が消滅したときなどには、未経過分の保険料は、返還されることになります

保険料の払込猶予期間

払込期日までに保険料を支払わなかった場合においても、直ぐに、保険契約が失効(保険契約の効力が失ってしまうことです。)するわけではなく、その後の一定期間内に保険料を支払うことによって、保険契約は、失効しません。

この一定期間のことを払込猶予期間といいます。

払込猶予期間中は、保険契約が有効に継続しているので、保険事故が発生した場合には、保険金などを受け取ることができます。しかし、未払い分の保険料は、保険金などから差し引かれることになります。

【補足:ここも覚える】

  • 月払の猶予期間=払込期月の翌月の1日~末日まで
    例えば、契約日が4月5日、月単位の契約応当日が5月5日で、5月に支払うべき保険料を支払わなかった場合…
    →6月1日(払込期月の翌月の1日)~6月30日(末日)が猶予期間となります。
  • 半年払・年払の猶予期間=払込期月の翌月の1日~翌々月の月単位の契約応当日まで(なお、月単位の応当日がない場合には、翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで。)
    例えば、半年払いで、契約日が4月5日、半年単位の契約応当日が10月5日で、10月に支払うべき保険料を支払わなかった場合…
    →11月1日(払込期月の翌月の1日)~12月5日(翌々月の月単位の契約応当日)が猶予期間となります。

保険料の自動振替貸付制度

払込猶予期間内に保険料を支払うことができなければ、保険契約は失効することになります。

ただし、一定の保険では、自動振替貸付制度が適用されることになり、直ぐに、失効しません。

自動振替貸付制度とは、「生命保険会社が、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に立て替え、契約を有効に継続させる制度」のことです。

自動振替貸付制度の主な特徴は、以下のとおりです。

  • 立替えられた保険料には、所定の利率による利息がつきます。
  • 立替えられた保険料は、生命保険料控除の対象となります。

契約の失効と復活

1.契約の失効

所定の期間内に保険料を支払わず、払込猶予期間内でも保険料を支払わなかった場合で、かつ、自動振替貸付制度が適用されないときには、保険契約の効力が失います。

これを失効といいます。

2.契約の復活

保険契約が失効したとしても、3年など保険会社が決めた一定期間内であれば、契約を元に戻すことができます。

ただし、元に戻すためには、失効していた期間に対応する遅延保険料とその間の利息を一括で支払い、かつ、告知書の提出が必要です。なお、診査が必要となる場合もあります。

復活は、以前の契約をもとの状態に戻すことをいい、保険料や契約内容は、失効する前と同じになります。

保険の見直し等

契約者貸付制度

契約者貸付制度とは、契約者からの申出により、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内(主契約の解約返戻金の90%まで)で、保険会社からお金を借りることができる制度のことです。

お金を借りるので、所定の利率による利息がかかります。

この続きは、

合格セット購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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