労働者災害補償保険(労災保険)テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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労働者災害補償保険(労災保険)について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

労働者災害補償保険(労災保険)とは

労働者災害補償保険(労災保険)とは、労働者が業務上の事由または通勤途中の事故により、けがをした、病気になった、障害が残った、死亡した場合に、当該労働者やその遺族を保護するため必要な保険給付を行っていくものです。

通勤災害の「通勤」とは、「自宅→会社」、「会社→自宅」「就業場所→他の就業場所」などを合理的な経路及び方法で移動することです。

移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合、「逸脱・中断の間」、「逸脱・中断後の移動」は、原則、「通勤」に該当しません。ただし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為で、やむを得ない事由により行うための最小限度(日用品の購入、診察、選挙権の行使など)のものであるときは、「逸脱・中断の間」を除き、「通勤」に該当します

【補足:ここも覚える】

  • 労働基準監督署が、労災保険の給付などの業務を行っています。
  • 「労働者の労働関係のもとにあった場合に起きた災害であること(業務遂行性)」と「業務と疾病との間に因果関係があること」の2つの要件に該当する災害のことを業務災害といいます。

労災保険の対象者

全ての労働者(パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣などを含む。)が、労災保険の対象者となります。

【補足:ここも覚える】

  • 代表権や業務執行権を有する役員については、労災保険の対象者となりません。
  • 監査役は、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事しているときには、労災保険の対象者となります。

労災保険の適用事業

労働者(雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者を含みます。)を1人でも雇用したときには、事業主は加入に必要な手続を行うことが、法律で義務づけられています。

この続きは、

合格セット購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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