厚生年金等について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
公的年金には、国民年金・厚生年金の2種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入しなければなりません。
厚生年金制度は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とします。
強制適用事業所
法人の事業所(事業主だけの場合を含みます)は、厚生年金保険の強制適用事業所となります。また、厚生年金保険法に定める業種(サービス業などを除きます。)であって、常時5人以上の従業員を使用している個人の事業所についても、厚生年金保険の強制適用事業所となります。
※厚生年金保険の強制適用事業所は、従業員等の意思に関係なく、厚生年金保険の加入が義務付けられています。
被保険者
厚生年金保険に加入する年齢は、会社に入社した日となります。例えば、18歳で会社勤めすると、18歳で厚生年金保険に加入することになります。
そして、会社を退職すると、原則として、厚生年金保険から脱退することになります。
また、会社を退職しなくても、原則、70歳になれば、自動的に厚生年金保険から脱退することになります。
ただし、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせない在職中の人は、その期間を満たすことになるまで、任意加入することができます。この場合、原則、保険料は全額本人が負担しなければなりません。
なお、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満でも、次の要件を全て満たす者は、被保険者(短時間労働者)となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が2カ月以上見込まれること
- 賃金月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上(2024年10月からは51人以上)の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること。なお、厚生年金保険の被保険者数が101人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。
【補足:ここも覚える】 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、厚生労働大臣の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができます。なお、その認可を受けるためには、その事業所の事業主の同意を得る必要があります。この場合における保険料は、労使折半となります。 |
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