相続税・事業承継対策テキスト

FP2級・3級試験教材

相続税・事業承継対策について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

相続税対策

生前贈与

生前に贈与しておくことで、相続財産を少なくすることができます。

主な相続税対策は、以下のとおりです。

  • 贈与税(暦年課税)の基礎控除額は、110万円となっています。つまり、年間110万円までは、財産を贈与しても、贈与税が課税されることはありません。
  • 一定の要件を満たす配偶者への贈与については、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができるため、基礎控除額110万円に2,000万円を加えた2,110万円まで、贈与税が課税されることはありません。
  • 孫に贈与することで、相続税の課税を1世代とばすことができます。

生命保険に加入

生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

また、生命保険金は、現金で支払われることになるため、納税資金に充てることができます。

不動産を購入

現金を持っていると、その額が、相続税評価額となります。

これに対し、前もって不動産を購入しておくと、路線価や固定資産台帳に基づき算出されるため、相続税評価額を安くすることができます。

養子縁組

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。

よって、養子縁組により、法定相続人を増やすことで、相続税を減額することができます。

事業承継対策

  • 配当金を引き下げたり、配当を行わないことにより、株価を引き下げます。
  • 利益を引き下げることにより、株価を引き下げます。例えば、役員退職金の支給は、その会社の利益金額が減少するため、類似業種比準方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります。
  • 純資産を引き下げることにより、株価を引き下げます。例えば、役員退職金の支給は、その会社の純資産価額が減少するため、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果があります。
  • 自社株を後継者に贈与することにより、後継者の経営権を確保することができます。
  • 法人契約の生命保険に加入することで、納税資金を確保することができます。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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