在職老齢年金・離婚時の年金分割テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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「在職老齢年金」「離婚時の年金分割」について見ていきます。

「在職老齢年金」は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。「離婚時の年金分割」については、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。

在職老齢年金

60歳以降も厚生年金の被保険者として働きながら受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいます。

年金額の減額

基本月額と総報酬月額相当額に応じて老齢厚生年金の年金額の全部または一部が支給停止されます。(老齢基礎年金は全額支給されます。)

  • 加給年金額を除いた老齢厚生年金額÷12=基本月額
  • その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12=総報酬月額相当額
  1. 「総報酬月額相当額+基本月額」が50万円以下の場合:
    年金は全額支給されます。(すなわち、年金は、支給停止されません。)
  2. 「総報酬月額相当額+基本月額」が50万円を超える場合:
    次の算式により求めた金額の年金が、支給停止されます。
    支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-50万円)×2分の1

70歳以降についても、60歳代と同じ取扱いとなります。ただし、年金保険料の負担はありません。

【補足】ここも覚える

老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合で、報酬比例部分の全部が支給停止となった場合、加給年金額は支給停止となります。

離婚時の年金分割

離婚後に夫(妻)の「厚生年金の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)」の一部を分割し、妻(夫)が受け取ることができる制度のことを年金分割制度といいます。

年金分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。

この続きは、

合格セット購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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