所得控除(所得税)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
所得税の所得控除とは
所得控除は、納税者に配偶者がいるかどうか、災害などにより一定の支出があるかどうかなどの個人的事情を考慮し、納税者の実情に応じた課税をするために所得金額から差し引くものです。
所得控除には、人的控除と物的控除があります。
人的控除には、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「障害者控除」、「ひとり親控除」、「寡婦控除」、「勤労学生控除」があります。
物的控除には、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、 「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」があります。
配偶者控除
【適用要件】 納税者本人のその年における合計所得金額が1千万円以下であり、控除対象配偶者がいる場合に、配偶者控除を適用することができます。 控除対象配偶者とは、以下の要件に該当する人のことです。 - その年における合計所得金額が1千万円以下である納税者と生計を一にしている配偶者(内縁関係者は除く)。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得の場合には、給与収入が103万円以下)であること。
- 青色事業専従者として給与を受けていないこと、または、白色事業専従者でないこと 。
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【控除額】 納税者本人の合計所得金額によって、控除額が異なります。 - 納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
・老人控除対象配偶者(70歳以上):48万円 ・上記以外の控除対象配偶者(70歳未満):38万円 - 納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
・老人控除対象配偶者(70歳以上):32万円 ・上記以外の控除対象配偶者(70歳未満):26万円 - 納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
・老人控除対象配偶者(70歳以上):16万円 ・上記以外の控除対象配偶者(70歳未満):13万円
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【補足】 控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によります。 控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況により判定します。(=その年については、控除の対象となります) |
配偶者特別控除
【適用要件】 配偶者控除の適用を受けることができない場合に、配偶者特別控除を適用することができます。配偶者特別控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。 - 配偶者特別控除の適用を受ける年において、納税者本人の合計所得金額が1千万円以下であること。
- 納税者と生計を一にしている配偶者(内縁関係者は除きます。)がいること。
- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
- 配偶者が青色事業専従者として給与を受けていないこと、または、白色事業専従者でないこと。
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【控除額】 |
扶養控除
【適用要件】 控除対象扶養親族がいる場合に、扶養控除を適用することができます。 控除対象扶養親族とは、以下の要件等に該当する人のことです。 ※扶養親族が非居住者である場合、扶養控除の適用を受けるためには、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければなりません。 - 納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族等。
- 16歳以上であること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得の場合には、給与収入が103万円以下)であること。
- 青色事業専従者として給与を受けていないこと、または、白色事業専従者でないこと。
非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する者に限り、控除対象扶養親族に該当します。 (1)その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の者 (2)その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者 (3)その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の者であって次に掲げるいずれかに該当する者 イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者 ロ 障害者の者 ハ その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 |
【控除額】 扶養親族の年齢や同居の有無等により、控除額が異なります。 - 一般控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の人及び23歳以上70歳未満の人のこと)
控除額:38万円 - 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の人のこと)
控除額:63万円 - 老人扶養親族(70歳以上の人のこと)
同居している場合の控除額:58万円 同居していない場合の控除額:48万円 ※同居の有無によって控除額が異なります。
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【補足】 控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によります。 控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況により判定します。(=その年については、控除の対象となります) |
基礎控除
基礎控除の控除額は、以下のとおりになります。
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