不動産の取得・保有にかかる税金について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した個人等に対して課される税金です。
納税義務者
課税対象となる不動産を取得した者が、納税義務者となります。
【補足:ここも覚える】
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課税標準
1.原則
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の不動産の価格となります。
不動産の価格とは、購入価格ではなく、不動産を取得した時の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)のことです。
家屋の改築や移築の場合、価値の増加額が課税標準となります。
2.特例
宅地評価土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の2分の1となります。
【参考】
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税率
不動産取得税は、次の算式により求めることができます。
課税標準×税率=不動産取得税
税率は、土地については3%となり、家屋については、住宅の用に供するものは3%となり、それ以外は4%となります。
※別荘については、不動産取得税上の「住宅」に該当しません。よって、税率は、4%となります。
課税標準の特例
1.新築住宅の場合
次の要件に該当する住宅(特例適用住宅)を新築した場合や未使用の特例適用住宅を購入した場合、当該特例適用住宅の価格から、1,200万円(特例適用住宅が認定長期優良住宅の場合には、1,300万円となります。)が控除されることになります。
上記の適用を受けるためには、「新築住宅の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下(賃貸マンション等については、一区画について、40平方メートル以上240平方メートル以下)でなければなりません。
【補足:ここも覚える】
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2.中古住宅の場合
次の要件等の全てに該当する住宅を取得した場合、当該住宅の価格から、当該住宅の新築年月日に応じて、一定の控除額(最高額1,200万円となります。)が控除されます。
- 当該住宅を取得した者が、個人であること。
- 住宅を取得した個人が、当該住宅を自己の居住用に供する目的で取得すること。
- 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
- 新耐震基準に適合していることを証明したこと。なお、昭和57年1月1日以降に新築された住宅については、新耐震基準に適合しているとみなされるので、証明は不要です。
税額の特例
上記の「課税標準の特例」の要件に該当する住宅の敷地を取得した場合、一定の要件を満たせば、次のいずれか多い額を税額から控除することができます。
- 45,000円
- (土地1平方メートル当たりの固定資産税評価額×1/2)×{住宅の床面積×2(200平方メートルが限度となります)}×3%
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