企業年金テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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企業年金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

企業年金の種類

企業年金は、大きく分けると確定給付型確定拠出型の2種類があります。

確定給付型とは、あらかじめ給付額が定められている年金制度のことで、確定拠出型とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額に基づいて給付額を決定する年金制度のことです。

確定給付型年金

確定給付型には、厚生年金基金や確定給付企業年金があります。

厚生年金基金

厚生年金基金制度とは、厚生年金の給付の一部を代行して行うことに加え、独自の上乗せ給付を行うことができる制度のことです。

厚生年金基金の老齢給付金は、基本的に終身年金となります。ただし、厚生年金の代行部分以外の給付は、基金ごとの規約により一時金で受け取ることもできます。

平成26年4月1日以降、厚生年金基金を新設することはできません

1.掛金

厚生年金基金の掛金は、厚生年金保険の保険料と同じで、原則、労使折半となります。基金の上乗せ分の掛金は、全額事業主が負担します。

2.税金

  • 従業員が負担することになる掛金については、社会保険料控除の対象となります。
  • 事業主が負担する掛金については、損金に算入されます。
  • 一時金で支払われるものは、退職所得に該当することになり、退職所得控除の対象となります。年金で支払われるものは、雑所得に該当することになり、公的年金等控除の対象となります。

確定給付企業年金

確定給付企業年金には、規約型基金型の2種類があります。

規約型とは、労使合意の年金規約に基づき、事業主が信託会社等の資産管理運用機関と積立金の管理・運用に関する契約を結び、当該機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行います。

基金型とは、別法人として設立された企業年金基金が、その年金資産の管理運用をし、年金給付を行います。積立金の額が最低積立基準額を下回った場合、企業年金基金の母体企業である事業主がその不足分を補てんする義務があります

1.掛金

掛金は、原則、事業主が負担します。ただし、従業員の同意の上、2分の1を上回らない範囲で従業員に負担させることもできます。

2.税金

  • 従業員が負担することになる掛金については、生命保険料控除の対象となります。
  • 事業主が負担することになる掛金については、損金に算入されます。
  • 一時金で支払われるものは、退職所得に該当することになり、退職所得控除の対象となります。年金で支払われるものは、雑所得に該当することになり、公的年金等控除の対象となります。

確定拠出年金

確定拠出年金には、個人型企業型があります。加入者自らが自己責任で掛金の運用指図を行い、その運用結果に応じて将来の受取額が変動することになります。
※運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、保険商品などです。

確定拠出年金制度の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金がありますが、所定の要件を満たした場合には、脱退一時金が支給されます。

個人型年金(iDeCo)

1.加入対象者

次のいずれかに該当する者が、加入対象者となります。

  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満国民年金の第1号被保険者
  • 65歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者
  • 20歳以上60歳未満の国民年金の第3号被保険者
  • 国民年金の任意加入被保険者(保険料納付済期間等が480月未満の者は任意加入可能(原則65歳未満)

公的年金を65歳前に繰り上げ請求された人国民年金の保険料を免除されている人・農業者年金の被保険者の人等は、原則、加入対象者に該当しません。

2.掛金の拠出

  • 国民年金の第1号被保険者の場合:国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合わせて月額68,000円(年額816,000円)

この続きは、

合格セット購入者専用ページにありますテキスト完成版でご確認ください。

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