所得税申告等テキスト

所得税の申告・納付について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

確定申告

1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、その結果、納付すべき所得税額がある場合、原則、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納めなければなりません。

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、確定申告が不要となります。

確定申告は、確定申告書を税務署に持参または送付して提出する方法のほか、所定の手続により、電子データの形式でインターネットを通じて送信する方法(e-Tax)があります。
※e-Taxを利用して提出する場合、医療費の領収書等の一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略できます。ただし、法定申告期限から5年間は、保存する必要があります。

  • 納めるべき税額があり、期限内(翌年3月15日)に確定申告書を提出し所得税を納付したが、納める税金が多かったときや還付される税金が少なかったときには、更生の請求書を提出し、税金の還付を受けることができます。なお、更生の請求は、申告期限から5年以内に限り、行うことができます。
  • 納めるべき税額があり、期限内(翌年3月15日)に確定申告書を提出し所得税を納付したが、納める税金が少なかったときには、更正の通知を受けるまでは、修正申告書を提出し、少なかった分の税金を納めることができます。
    ※税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、過少申告加算税がかかります。
  • 納め過ぎた所得税についても確定申告をすることにより還付を受けることができます。この申告を還付申告といい、還付申告書は、翌年1月1日から5年間提出することができます。

【補足:ここも覚える】

納税者が年の中途で死亡した場合、その相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、相続があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

所得税の納付

所得税は、確定申告書の提出期限(原則、翌年2月16日から3月15日まで)と同じ日までに納付しなければなりません。

ただし、確定申告により納付すべき税額の2分の1の額を納付期限までに納付した場合には、その残額について所定の期日(5月31日)まで納付を延期することができます。これを延納制度といいます。(延納すると利子税がかかります。)

納付方法は、「指定した金融機関の預貯金口座から振替納税」や「クレジットカードで納付」「インターネット等を利用して電子納税」などがあります。

なお、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、あらかじめ納付するという制度があります。予定納税基準額の1/3の金額を、第1期(7月1日から7月31日まで)と第2期(11月1日から11月30日まで)にそれぞれ納めなければなりません。これを予定納税といいます。

 

この続きは、

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