相続の承認・放棄テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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相続の承認・放棄について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

相続とは

相続とは、ある人(被相続人といいます。)が死亡して、被相続人の権利義務を特定の者(相続人)に引き継がせることです。相続は、被相続人の死亡によって開始されることになります。

複数人の者が、死亡したが、どちらが先に死亡したかが判明しない場合には、同時に死亡したものと推定されることになります。

相続の承認・放棄

ある人が死亡した場合、相続人は、被相続人の遺産を承継するのか、承継しないのかを決める必要があります。被相続人の遺産を承継する場合には、単純承認か限定承認をする必要があり、被相続人の遺産を承継しない場合には、相続放棄をする必要があります。

単純承認とは

相続人が、被相続人の権利義務を無制限に承継することを単純承認といいます。「被相続人の権利義務を無制限に承継する」とは、被相続人のプラス財産(現金預金等)に加え、マイナス財産(借金等)についても承継します。

限定承認とは

相続人が、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産も承継することを限定承認といいます。

例えば、相続人が、被相続人には、貯金や土地などのプラス財産があるのはいいが、借金などのマイナス財産もたくさんあるだろうと思った場合、単純承認をしてしまったら、万が一、借金の額が3億円で、貯金と土地の価値を合わせて5,000万円だったとしたら、相続人は、2億5,000万円については、返済する必要が生じてきます。

このような相続人のために、限定承認が有効になってきます。限定承認をすると、5,000万円のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を引き継ぐ、つまり、5,000万円の借金しか引き継がないので、相続人は、返済する必要はありません。

また、被相続人の財産が、プラス財産5,000万円で、マイナス財産3,000万円だった場合には、差額の2,000万円を、相続人が承継することができます。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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