相続人・相続分について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
相続人
被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は、相続欠格、相続廃除の場合を除き、常に、相続人となります。
配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者のことをいい、内縁関係の者は、配偶者に該当しません。
被相続人の子供
被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。
【補足:ここも覚える】 - 被相続人の子供とは、法律上の婚姻関係にある者との関係で生まれた子供(嫡出子といいます。)、法律上の婚姻関係にない者との関係で生まれた子供(非嫡出子といい、父親が被相続人の場合には、父親によって認知されている必要があります。母親が被相続人の場合には、認知の有無は関係ありません。)、養子、胎児のことです。
- 例えば、被相続人には、配偶者、子供、親、兄弟、祖父母がいる場合、配偶者は、常に、相続人となり、第一順位の子供が、配偶者と共に相続人となります。
- 例えば、被相続人には、配偶者と子供が2人いる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供の2人が、配偶者と共に相続人となります。したがって、相続人の数は、3人となります。
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
- 未成年者を養子とする場合、原則として、家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、自分又は配偶者の直系卑属(子供や孫など)を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が不要となります。
- 特別養子縁組の場合、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係は終了することになります。普通養子縁組の場合、実方の父母との法律上の親族関係は終了しません。
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被相続人の直系尊属
被相続人の直系尊属は、第二順位の相続人となります。
第一順位である子供の全員が、「死亡している場合」「相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合」「相続放棄をした場合」、被相続人の直系尊属が相続人となります。
【補足:ここも覚える】 - 被相続人の直系尊属とは、父母、祖父母等のことです。そして、父母と祖父母とでは、親等の近い者が優先して相続人となります。よって、親等の近い父母が相続人となります。そして、祖父母は、父母がいない場合に、相続人となります。
- 例えば、被相続人には、配偶者、母親、祖父母、兄弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供がいないので、第二順位の母親が配偶者と共に相続人となります。
- 例えば、被相続人には、配偶者、祖父母、兄弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供がいないので、第二順位の祖父母が配偶者と共に相続人となります。
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被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第三順位の相続人となります。
第一順位、第二順位の者全てが、「死亡している場合」「相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合」「相続放棄をした場合」、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
【補足:ここも覚える】 - 両親が同じ全血兄弟姉妹だけでなく、片親だけが同じ半血兄弟姉妹も第三順位の相続人となります。
- 例えば、被相続人には、配偶者、兄、弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供、第二順位の直系尊属がいないので、兄と弟が配偶者と共に相続人となります。
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