相続税計算について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
相続税の課税主体と納税義務者
相続税の課税主体は、国です。
相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した者に対して、相続税が課されることになります。
※財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
課税遺産総額
課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額
各人の課税価格=純資産価額+相続開始3年以内の贈与財産の価額(一定の贈与を除きます。)
純資産価額=相続や遺贈に取得した財産の価額+みなし相続等により取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産の価額-債務・葬式費用の額
※純資産価額がマイナスの場合、「0」となります。
みなし相続財産
民法上、相続又は遺贈により取得した財産ではないが、税法上、その財産を相続又は遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象としていきます。
以下のものなどが、みなし相続財産に該当します。
1.死亡保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険金等で、被相続人が保険料を負担していたものは、相続税の課税対象となります。
2.死亡退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となります。
3.生命保険契約に関する権利
相続開始の時において、まだ保険事故等が発生していない一定の生命保険契約で被相続人が保険料を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものは、被相続人が負担した保険料に対応する部分について、相続税の課税対象となります。
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