所得税の課税標準テキスト

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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所得税の課税標準について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

損益通算

損益通算とは

例えば、〇〇所得では、△100万円の赤字が生じ、××所得では、200万円の黒字が生じたとします。この場合、〇〇所得の△100万円を、××所得の200万円から差し引くことができます。

これが損益通算です。

損益通算の結果、200万円(××所得)-100万円(〇〇所得)=100万円の黒字が生じたことになります。

損益通算の対象となる所得

以下の所得の金額の計算上、損失が生じた場合に、損益通算ができます。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得

損益通算の対象とならない損失

配当所得、給与所得、一時所得、雑所得の損失は、他の所得の金額から控除することはできません。(利子所得、退職所得は損失が生じません。)
不動産所得と譲渡所得の計算上、損失が生じた場合、原則、損益通算ができますが、次の損失については、損益通算の対象となりません。

  • 不動産所得のうち、土地(土地の上に存する権利を含みます。)取得のための負債の利子
  • 不動産所得のうち、生活に必要不可欠ではない資産(別荘など)の貸付けによる損失
  • 譲渡所得のうち、生活に通常必要でない資産(1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・金地金、ゴルフ会員権、別荘など)の譲渡による損失
  • 譲渡所得のうち、土地・建物の譲渡による損失
    ただし、居住用財産を譲渡したことによる損失については、一定の要件を満たすことで損益通算ができます。
  • 譲渡所得のうち、株式等の譲渡による損失
    ただし、上場株式等に係る譲渡損失については、その年分の上場株式等の配当に係る利子所得の金額及び申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得(特定公社債等の利子所得を含みます。)の金額から控除することができます。

【例題】

次の場合、所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる金額は?

  • 給与所得:850万円(勤務先からの給与であり、年末調整済み)
  • 不動産所得:▲150万円(収入金額400万円、必要経費550万円)
    ※必要経費の中には、土地等の取得に要した借入金の利子が50万円ある)
  • 譲渡所得:▲90万円(上場株式の売却による損失)
  • 雑所得:▲15万円(趣味による執筆活動に係る損失)

↓ ↓ ↓ 

雑所得による損失は、損益通算の対象となりません。
また、上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額や事業所得の金額などと損益通算することができません。
これに対し、不動産所得による損失は、損益通算の対象となりますが、不動産所得の損失のうち、土地(土地の上に存する権利を含む。)取得に要した負債の利子相当部分は、損益通算することができません。
つまり、損益通算することができる金額は「150万円-50万円=100万円」となります。

損益通算の順序

1.10種類の所得を以下の4つに分けます。

  • 経常所得グループ:利子所得、配当所得、不動産所得事業所得、給与所得、雑所得
  • 一時所得グループ:一時所得、譲渡所得(総合課税のもの)
  • 山林所得
  • 退職所得

2.10種類の所得を上記の4つに分けた後は、次の順序に従って控除します。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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