都市計画法テキスト

FP2級・3級試験教材

都市計画法について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

目的

都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。

都市計画区域

原則、都道府県が、都市計画区域を指定します。

都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得る必要があります。

2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定します。

区域区分

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分といいます。)を定めることができます。

  1. 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
  2. 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことです。

【参考】

必要があれば、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分(線引き)します。区分するか否かは、都道府県が判断していくこととなり、区分されない場合もあります。区域区分が定められていない都市計画区域を非線引き都市計画区域といいます。

しかし、首都圏、近畿圏等の都市計画区域については、必ず、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分しなければなりません。

開発許可制度

無秩序な市街化の防止と良好な市街地の形成を目的として、開発行為を行う場合、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。これが、開発許可の制度です。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。

開発行為に該当する行為であっても、「規模」に応じて、開発許可が不要となる場合があります。

  1. 市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為については、開発許可が不要となります。
    ※三大都市圏の一定の区域においては、500平方メートル未満の開発行為を行う場合には、開発許可が不要となります。
    ※市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

  2. 市街化調整区域内において行う開発行為については、原則、規模によって、開発許可が不要となることはありません。

  3. 準都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為については、開発許可が不要となります。
    ※市街化等の状況により、特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

【補足:ここも覚える】

  • 特定工作物には、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。
    第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。
    第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行う開発行為については、開発許可が不要となります。
  • 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可が不要となります。

この続きは、

教材購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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