贈与契約について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性がありますので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
贈与契約とは
贈与契約とは、ある人(贈与者)が財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方が受諾することにより、効力が生じる契約のことです。
なお、贈与契約は、必ずしも、書面による必要がなく、口頭でも可能となっています。
贈与の種類
贈与には、通常の贈与の他、「定期贈与」、「負担付贈与」、「死因贈与」があります。
【定期贈与】 定期贈与とは、例えば、毎月末に一定のお金を給付する場合など定期の給付を目的とする贈与のことです。 定期贈与は、贈与者・受贈者のどちらかが死亡した場合に、贈与の効力を失うことになり、相続人に承継されません。 |
【負担付贈与】 負担付贈与とは、受贈者にも一定の負担を負わせる贈与のことです。例えば、贈与者が、「老後の生活の面倒をみてくれるのなら、家を贈与する。」というようなものです。 負担付贈与は、無償契約ですが、贈与者に対して負担を負うという観点から、実質的に、有償契約に近いものであり、贈与者は、その負担の限度で、売主と同様の担保責任を負うことになります。また、双務契約(売買契約等)の規定が準用されます。 |
【死因贈与】 死因贈与とは、例えば、自分が死んだら、建物をあげる場合など贈与者の死亡により効力が生じる贈与のことです。死因贈与は、性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用します。 なお、死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。 死因贈与契約は、贈与者・受贈者の双方の合意が必要となる契約です。 |
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