不動産譲渡にかかる税金テキスト

不動産の譲渡にかかる税金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

譲渡所得とは

譲渡所得とは、資産を譲渡したことによる所得のことで、その所得に対して所得税が課税されることになります。なお、所得税に加えて、住民税も課税されることになります。

1.資産とは

譲渡所得の対象となる資産は、土地、借地権、建物等です。

2.譲渡とは

譲渡とは、売買の他、交換、競売、財産分与等、有償であるか、無償であるかは関係なく、所有権等を移転させる一切の行為のことです。

譲渡所得の計算

譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得(数値がマイナスになると、損失が生じたことになります。)

譲渡所得×税率=所得税

1.譲渡収入金額

譲渡収入金額は、売買代金等の金額となります。

2.取得費

  • 譲渡することになる土地の購入代金に購入手数料、不動産取得税、購入後の設備費、改良費を加算したものです。
  • 建物の取得費用については、購入代金等の金額から減価償却費相当額を控除した金額となります。
  • 取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%とすることができます。
  • 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに、相続した財産を譲渡した場合、相続税額のうち一定金額を取得費に加算することができます。

3.譲渡費用

譲渡費用とは、仲介手数料・立退料・建物解体費等、譲渡するために直接要した費用のことです。

なお、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用になりません。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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