雇用保険について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
雇用保険とは
労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付(失業等給付)を行います。
また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上等をはかるための二事業を行っています。
雇用保険の対象者
雇用保険の適用事業所に雇用される次のいずれにも該当する労働者は、原則として全て被保険者となります。
※パート、アルバイト、派遣労働者も雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する場合には、被保険者に該当します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
【補足:ここも覚える】
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雇用保険料
失業等給付の雇用保険料については、労働者と事業主で負担することになります。
雇用保険の主な給付内容
雇用保険の給付(失業等給付)は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4種類があります。
基本手当(求職者給付の1つ)
基本手当とは、労働者が失業したときに支給されるものです。
1.基本手当を受給するための要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある必要があります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合に受給することができます。
- 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヵ月と計算します。
- 特定受給資格者とは、倒産、解雇などにより離職した人のことです。
- 特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が更新されなかったことなどを理由に離職した人のことです。
【補足:ここも覚える】 上記の要件に該当したとしても、自動的に基本手当を受給することができるわけではありません。雇用保険の基本手当を受給するためには、公共職業安定所(ハローワーク)に所定の書類を提出して、失業の認定を受けなければなりません。 |
2.受給額
基本手当総額は、次の算式で求めることができます。
基本手当日額×所定給付日数=基本手当総額
※基本手当を受給したとしても、その基本手当について税金が課せられることはありません。つまり、非課税となります。
・基本手当日額
1日当たり受給することができる金額を基本手当日額といいます。
賃金日額の50%~80%(60歳~64歳の方は、45%~80%)が、基本手当日額となります。
賃金日額は、「離職した日の直前の6ヵ月に支払われた賃金(賞与等は含みません。)の合計額」を「180」で割った金額となります。
・所定給付日数
所定給付日数については、「自己都合退職、定年退職などの場合」と「特定受給資格者、特定理由離職者の場合」とで異なります。
【自己都合退職、定年退職などの場合】
【特定受給資格者、特定理由離職者の場合】
3.待期期間等
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間を待期期間といいます。待期期間が経過しないと、基本手当は支給されません。
正当な理由のない自己都合による退職の場合、待機期間満了後、更に5年間のうち2回までは2ヵ月(3回目からは3ヵ月)の給付制限期間があります。(7日間の待期期間+給付制限期間)
なお、自己の責めに帰すべき重大な理由による退職の場合の給付制限期間は、3ヵ月間となります。
4.受給期間
基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、所定給付日数が360日の場合は1年と60日)です。
基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が最長で3年間まで延長することができます。(本来の受給期間1年を含めると、最長4年間まで延長可能)
【補足:ここも覚える】 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から1年間ですが、60歳以上の定年退職者で、一定期間求職の申込みをしないことを希望する受給資格者が、その旨を離職の日の翌日から2ヵ月以内に管轄の公共職業安定所長に申し出たときには、受給期間を1年を限度として延長することができます。 |
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