金融資産の税金テキスト

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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金融資産の税金について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

預貯金

預貯金の利息は、利子所得として20.315%(復興特別所得税を含みます。)の源泉分離課税です。

債券

  • 特定公社債の利子は、利子所得として20.315%(復興特別所得税を含みます。)の源泉徴収後、申告不要または申告分離課税を選択します。
  • 償還差益、譲渡益(為替差損益を含みます。)は、譲渡所得として20.315%(復興特別所得税を含みます。)の申告分離課税です。

上場株式・NISA

上場株式

  • 配当金は、配当所得として20.315%(復興特別所得税を含みます。)の源泉徴収後、申告不要または申告する場合には、申告分離課税・総合課税を選択します。
    総合課税を選択した場合、配当控除が適用されますが、申告分離課税を選択した場合、配当控除が適用されません
  • 譲渡益は、譲渡所得として20.315%(復興特別所得税を含みます。)の申告分離課税です。
    ただし、源泉徴収ありの特定口座を選択する場合には、申告不要です。
    その年に生じた譲渡損失の金額は、上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができます。これを損益通算といいます。損益通算したとしも、まだ控除しきれない損失の金額がある場合、翌年以後3年間にわたり、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。これを繰越控除といいます。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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