10種類の所得(所得税)について見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
利子所得
預貯金や公社債(国債・地方債・社債など)の利子、合同運用信託・公社債投資信託・金銭信託・貸付信託の収益分配金は、利子所得に該当します。
なお、友人への貸付金の利子は、利子所得に該当せず、雑所得に該当します。
1.計算方法
利子や収益分配等の収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)=利子所得
2.課税方法
利子所得は、原則、その支払を受ける際、利子所得の金額に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率を乗じて算出した金額が源泉徴収され、課税関係が終了します。つまり、源泉分離課税です。
【補足:ここも覚える】 特定公社債等(国債、地方債、公社債投資信託など)の利子については、源泉徴収後、申告分離課税、または、確定申告不要を選択できます。 |
配当所得
株式配当金や不動産投資信託、株式投資信託、上場投資信託の収益分配金などが配当所得に該当します。
1.計算方法
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得
2.課税方法
配当所得は、原則として総合課税の対象ですが、確定申告不要や申告分離課税を選択することができるものもあります。
一定の上場株式等の配当金は、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。
その後、上場株式等の配当所得について確定申告をする場合には、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。
※総合課税を選択した場合は、配当控除の適用対象となります。
※申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は不可となりますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用対象となります。
確定申告をしない場合には、源泉徴収され、課税関係が終了します。(=申告不要)
ただし、大口株主(内国法人の発行済株式数の3%以上を保有している個人株主)が、その株式から配当を受けるものについては、総合課税の対象となり、申告分離課税や申告不要は選択できません。
【補足:ここも覚える】
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事業所得
事業所得とは、農漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人の事業(対価を得て継続的に行う事業のこと。)から生ずる所得のことです。
「対価を得て継続的に行う事業」に該当しなければ、事業所得に該当しません。
1.計算方法
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
総収入金額:
金銭ではなく物品で受け取ったものの価額、商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額、仕入割引やリベート収入などが総収入金額に含まれます。未収となっている売上代金も総収入金額に含まれます。
必要経費:
収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、減価償却費、事業の遂行上必要な交際費、管理費その他費用のことです。
2.課税方法
事業所得は、総合課税です。
【補足:ここも覚える】
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■減価償却■
長期間、継続的に業務のため使用していく建物、機械装置、車両運搬具、器具備品、土地などのことを固定資産といいます。この固定資産については、時間の経過や使用により価値が減少します。
価値が減少する固定資産を減価償却資産といい、減価償却資産の取得金額を取得時に必要経費とせず、価値の減少分(減価償却費といいます。)だけを必要経費とします。
この処理を、減価償却といいます。
※土地については、時間の経過や使用により価値が減少するものではないので、減価償却資産に該当しません。よって、減価償却をする必要はありません。
1)減価償却の方法
減価償却の方法には、定額法や定率法があります。
- 定額法:
原則、償却費の額が毎年同額となります。
※定額法の減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数÷12ヵ月
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していない場合、原則として定額法となります。また、平成10年(1998年)4月1日以降に建物を取得した場合、その建物の減価償却方法は、定額法のみとなります。 - 定率法:
初めの年が減価償却費の額が最も多く、年が経つにつれて減少します。
2)少額資産の減価償却
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