10種類の所得(所得税)テキスト

10種類の所得(所得税)について見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

利子所得

預貯金や公社債(国債・地方債・社債など)の利子、合同運用信託・公社債投資信託・金銭信託・貸付信託の収益分配金は、利子所得に該当します。

なお、友人への貸付金の利子は、利子所得に該当せず、雑所得に該当します。

1.計算方法

利子や収益分配等の収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)=利子所得

2.課税方法

利子所得は、原則、その支払を受ける際、利子所得の金額に20.315%の税率を乗じて算出した金額が源泉徴収され、課税関係が終了します。つまり、源泉分離課税です。

【補足:ここも覚える】

特定公社債等(国債、地方債、公社債投資信託など)の利子については、源泉徴収後、申告分離課税、または、確定申告不要を選択できます。

配当所得

株式配当金や不動産投資信託、株式投資信託、上場投資信託の収益分配金などが配当所得に該当します。

1.計算方法

収入金額(源泉徴収税額を差し引く前)-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得

2.課税方法

配当所得は、原則として総合課税の対象ですが、確定申告不要や申告分離課税を選択することができるものもあります。

一定の上場株式等の配当金は、20.315%が源泉徴収されます。
その後、上場株式等の配当所得について確定申告をする場合には、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択します。
※総合課税を選択した場合は、配当控除の適用対象となります。
※申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は不可となりますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用対象となります。

確定申告をしない場合には、源泉徴収され、課税関係が終了します。(=申告不要)

ただし、大口株主(内国法人の発行済株式数の3%以上を保有している個人株主)が、その株式から配当を受けるものについては、総合課税の対象となり、申告分離課税や申告不要は選択できません

【補足:ここも覚える】

  • 公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は、配当所得となります。(上場株式の配当と同じ取り扱い)
  • 個人事業主が、事業資金で購入した株式の配当金を受け取ったことによる所得においても、配当所得となります。
  • 少額配当の場合、確定申告不要制度を選択することができます。
    少額配当とは、1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、「10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12」により計算した金額以下であるものをいいます。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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