セーフティーネットと関連法規テキスト

セーフティーネットと関連法規テキストについて見ていきます。

この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。

このページに掲載している2級追加論点とは、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。

預金保険制度

預金保険制度とは、金融機関が万が一、破綻した場合に、預金者の預金などを保護するための制度のことです。

【保護の対象となるもの】

普通預金、定期預金、別段預金、通知預金、貯蓄預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託も含みます。)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限定されます。)

【保護の対象とならないもの】

外貨預金、譲渡性預金(CD)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット)、金融債(募集債・保護預り専用商品以外のもの)

【保護の範囲】

  • 決済用預金(利息のつかない普通預金等)は、全額保護されます。全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という3つの要件があります。
  • 一般預金等(定期預金・利息の付く普通預金・元本補てんのある金銭信託等)は、預金者1人当たり1金融機関につき、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されることになります。

【補足:ここも覚える】

JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されることになります。

この続きは、

合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。

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