セーフティーネットと関連法規テキストについて見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
このページに掲載している2級追加論点とは、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。
預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が万が一、破綻した場合に、預金者の預金などを保護するための制度のことです。
【保護の対象となるもの】
普通預金、定期預金、別段預金、通知預金、貯蓄預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託も含みます。)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限定されます。)
【保護の対象とならないもの】
外貨預金、譲渡性預金(CD)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット)、金融債(募集債・保護預り専用商品以外のもの)
【保護の範囲】
- 決済用預金(利息のつかない普通預金等)は、全額保護されます。全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という3つの要件があります。
- 一般預金等(定期預金・利息の付く普通預金・元本補てんのある金銭信託等)は、預金者1人当たり1金融機関につき、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されることになります。
【補足:ここも覚える】 JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されることになります。 |
この続きは、
合格セット購入者専用ページ内にありますテキスト完成版でご確認ください。


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