セーフティーネットと関連法規テキストについて見ていきます。
この分野は、本試験で出題される可能性が高いので、じっくりとこのテキストをマスターしてください。
このページに掲載している2級追加論点とは、2級を目指す方だけが学習してください。ですので、3級を目指す方は、学習する必要はありません。
預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が万が一、破綻した場合に、預金者の預金などを保護するための制度のことです。
【保護の対象となるもの】
普通預金、定期預金、当座預金、別段預金、通知預金、貯蓄預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託も含みます。)、金融債(ワイドなどの保護預り専用商品に限定されます。)
【保護の対象とならないもの】
外貨預金、譲渡性預金(CD)、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット・スーパーヒット)、金融債(募集債・保護預り専用商品以外のもの)
【保護の範囲】
- 決済用預金(当座預金・利息のつかない普通預金等)は、全額保護されます。全額が預金保険制度により保護の対象となる決済用預金には、「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付かないこと」という3つの要件があります。
- 一般預金等(定期預金・利息の付く普通預金・元本補てんのある金銭信託等)は、預金者1人当たり1金融機関につき、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されることになります。
【補足:ここも覚える】 JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されることになります。 |
名寄せ
ここは、2級追加論点です。
同じ金融機関に複数の口座を持っている場合、預金者ごとの預金を取りまとめて、保護される金額を求めていきます。これを名寄せといいます。
例えば、A銀行に〇口座(1千万円)と×口座(1千万円)を持っており、A銀行が破たんしたとします。この場合、〇口座(1千万円)と×口座(1千万円)が、1千万円以下だからといって、両方の合計額2千万円が保護されません。預金者ごとの預金を取りまとめられるため、1千万円しか保護されません。
- 1個人を1預金者とします。夫婦や親子であっても別々の預金者となります。また、家族の名義を借用している預金は、保護されません。
- 個人事業主の場合、事業用の預金と事業用以外の預金は、同じ人の預金とされます。
- 1法人を1預金者とします。
投資者保護基金
証券会社が万が一、破綻した場合、投資者1人当たり上限1,000万円まで、補償されます。
証券会社は投資家の資産と証券会社自身の資産とを区別して管理しなければなりません。これを分別管理といいます。 分別管理が適正に行われることにより、一般的に、証券会社が破綻しても問題が生じません。
ただし、分別管理の義務に違反したことなどの万が一に備えて保護制度が設けられています。
- 国内の銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金の補償の対象となりません。
- 国内の証券会社が保管の委託を受けている外国株式や外貨建てMMFは、日本投資者保護基金の補償の対象となります。
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